2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。
社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2024/11/19
「社長のブレイン」ぺージを刷新しました。
「労務顧問」サービスの1つとして経営者の皆様に寄り添います。
こちらをクリックしてください。
2024/11/01
「就業規則のチェックポイント」を追加しました。
こちらをクリックしてください。
「就業規則のもう一度見直したいところ」を変更しました。
こちらをクリックしてください。
2024/10/16
人事労務の Q&A13-1
通勤経路が2以上ある場合の経路の選択について追加しました。
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2024/06/04
セミナーのページをリニューアルしました。
「分かりやすい」「実務に役立つ」「知識も得られる」
を意識しています。ぜひ、ご活用ください!
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TOPICS
※ 詳細はこちらをクリックしてください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっております。
2024/10/01
従業員数51人以上の企業に社会保険適用が拡大される。
2024/09/05
「東京都の最低賃金」が発表される。
2024/06/10
「育児・介護休業法、次世代法の改正ポイント」が公表される。
2024/04/18
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表
2024/04/16
「働くパパママ育業応援奨励金」(東京都)が発表される。
2024/04/15
「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」が発表される。
2024/04/01
「令和6年 地方労働行政運営方針」が策定、発表される。
2024/03/21
厚生労働省「ハラスメント対策研修動画」が追加される。
2024/03/11
厚生労働省「令和6年度 雇用保険料率」は令和5年と同率
2024/03/08
協会けんぽ「令和6年度 保険料額表」が公開される。
Q1 | 「労務顧問」 または 「手続顧問」のいずれかという契約はできますか? |
A1 | もちろん可能です。なお、「労務顧問」と「手続顧問」のダブル契約の場合、割り引きの対象となります。詳しくは「報酬について」をご参照ください。 |
Q2 | 業務を依頼する契約に期間はあるのですか? |
A2 | 「労務顧問」「手続顧問」いずれも、原則として1年単位の契約とさせて頂いております。(その後は自動更新となります。) |
Q3 | スタッフは何人位いるのですか? |
A3 | 多少の変動はありますが、概ね次の通りです。代表である特定社会保険労務士が1名。有資格者スタッフが2名。エキスパートスタッフが3名~4名、これに時期によっては派遣社員が加わって仕事を進めています。 |
Q4 | スタッフに業務分担はあるのですか? |
A4 | 「労務顧問」は代表の田中が担当しています。スタッフは「手続顧問」として各種社会保険手続き、給与計算を担当しています。「労務顧問」と「手続顧問」のダブル契約の場合は、田中とスタッフの2名が貴社の専属担当となります。 |
Q5 | 仕事はどのように依頼すれば良いのですか? |
A5 | 「労務顧問」の仕事は田中まで、「手続顧問」の仕事は貴社の担当者まで電子メールやお電話でいつでもご連絡ください。なお、当所内では担当分野にかかわらず、顧客企業様の情報は共有するようにしていますので、担当者が不在の場合でも用件をお申し付けください。 |
Q6 | 打ち合わせは、当社に来てくれるのですか? |
A6 | 面談での打ち合わせは「労務顧問」で必要となることが多いです。「手続顧問」は、ほぼ電子メールと電話でのやり取りで仕事を進めております。 「労務顧問」については、担当である田中が貴社にお伺いしております。しかし、貴社内で話しにくい問題もあると思いますので、その時は当所にてお打ち合わせをさせて頂いております。また、オンラインでのお打ち合わせにも応じております。 |
Q7 | スポットでの業務はお願いできますか? |
A7 | 現在のところ、スポットでの業務は原則としてお受けしておりません。なお、「プロジェクト参加」という形式で3~6ヶ月間程度の短期間での特定範囲での業務対応はしております。 |
Q8 | 社内研修や勉強会の対応はしてくれるのですか? |
A8 | 「労務顧問」契約を頂いている場合、月に1回の社内セミナーや管理職研修などの企画・実行をしております。貴社のご要望をお聴きして、最適なセミナー・研修をご提供します。また、セミナー・研修に替わり、社内会議への参加をするケースもあります。 |
Q9 | セカンドオピニオンの対応はしていますか? |
A9 | 現在、別の社会保険労務士事務所と契約をされている企業様でも、「セカンドオピニオン」対応として業務をお受けしておりますので、お気軽にお問合せください。 |