2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。
社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2024/11/22
ハラスメント対策ぺージを新設しました。ハラスメント防止にはまず研修が有効です。研修もお引き受けしております。こちらをクリックしてください。
2024/11/19
「社長のブレイン」ぺージを刷新しました。
「労務顧問」サービスの1つとして経営者の皆様に寄り添います。
こちらをクリックしてください。
2024/11/01
「就業規則のチェックポイント」を追加しました。
こちらをクリックしてください。
「就業規則のもう一度見直したいところ」を変更しました。
こちらをクリックしてください。
2024/06/04
セミナーのページをリニューアルしました。
「分かりやすい」「実務に役立つ」「知識も得られる」
を意識しています。ぜひ、ご活用ください!
こちらをクリックしてください。
TOPICS
※ それぞれの詳細はこちらをクリックください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっています。
2025/04/02
令和7年度 地方労働行政運営方針が公表される。
2025/04/01
カスハラ対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)公開
2025/03/26
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が4月からスタート
2025/03/18
3月からの協会けんぽの保険料率が公表される。
2025/03/07
36協定は電子申請でも届け出ができます。
2025/02/14
「育児時短就業給付」の支給申請の手引きが公表される。
2025/02/12
「出生時育児休業給付金」の支給申請手続きの手引きが公表される。
2025/02/10
「育児介護休業規程」サンプル詳細版が厚労省から公表される。
簡単なコメントも付けてあります。
記事のオレンジ部分をクリックするとそれぞれのリンク先に遷移します。
2025/04/02 「令和7年度 地方労働行政運営方針」が公表されました。
就職ハラスメント・カスタマーハラスメント等の防止、
フリーランスの就業環境の整備についてぺージを割いています。
2025/04/01 昨今、社会問題化している「カスタマー・ハラスメント」ですが、
特に小売店や飲食店では深刻な問題です。
そのため、厚生労働省が業界別にマニュアルを作成しました。
まずは、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)」です。
2025/03/26 4月から「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」の制度がスタートします。
「出生後休業支援給付金」は4月以降に育児休業に入る人だけではなく、
現時点で産前産後休業や育児休業を取得している人も対象になる場合があります。
同様に「育児時短就業給付金」も現時点で短時間勤務をしている人も対象となります。
2025/03/17 3月からの協会けんぽ健康保険・介護保険料率が公表されています。
「令和7年度保険料額表」都道府県別となっています。
東京都の被保険者(従業員)負担は、健康保険料率が49.9/1000から49.55/1000に、
介護保険料率が8/1000から7.95/1000とどちらも下がりました。
また、厚生年金保険料率は引き続き、91.5/1000です。
給与計算ソフトの設定などを変更しましょう。
2025/03/07 36協定は電子申請でも届け出が出来ます。「e-GOVによる電子申請」です。
郵送届け出による手間、時間、費用が節減できます。
36協定に限らず、社会保険・労働保険は電子申請で手続きすることをお奨めします。
(面倒なのは最初のうちだけです。)
2025/02/14「育児時短就業給付」の支給については「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」が参考になります。
従来は育児休業にのみ支給されていた給付金が育児短時間勤務に対しても支給されるようになります。
2025/02/12「出生時育児休業給付金」及び「出生後休業支援給付金」の支給について解説されている
「育児休業等給付の内容と支給申請手続」が更新されています。
両親ともに育児休業を取得した場合、実質的に手取り額が育児休業に入る前の10割となる制度です。
育児休業の取得を躊躇う原因の一つが「所得の減少」です。
28日間という上限日数がありますが、男性が育児休業取得の背中を後押しするものです。
2025/02/10 「育児・介護休業等に関する規則の規定例 」の詳細版が厚労省から公表されました。
すでに簡易版は昨年に公表されており、詳細版の公表を待っていた方も多いのではないでしょうか。
育児介護休業法は、改正が多いうえ、内容が非常に細かいので法改正に合わせた規程の整備は負担が大きいです。
そこで、厚生労働省が法改正ごとに公表する規程例を利用することをお奨めします。
なお、産後パパ育休中の就業可否などいくつかの判断が求められる項目がありますので、ご留意ください。
2025/02/06 「令和6年就労条件総合調査」によると令和5年の1企業平均年間総日数は112.1日であり、
年次有給休暇の平均取得率は65.3%です。
それぞれ昭和60年、昭和59年以降の最多の数値となります。
さて「働きやすい会社」を考えた時に年間休日が多い方が良いと考えるでしょう。
しかし、比較の時に1日の労働時間数も加味すると相当に様子が変わってきます。
例えば、1日8時間労働の会社が年間休日112日である場合、年間の総労働時間は2024時間となります。
一方、1日7.5時間労働の会社において年間の総労働時間を2024時間とするには
年間休日は96日(正確には95.1日)で足ります。その差は実に年間16日です。
表面的に休日日数だけを見ると「112日と96日」であり、
前者の会社の方が「良い会社」と判断されがちですが、
きちんと年間労働時間まで含めて考えないと実態は分かりません。
また、逆に言えば1日の労働時間を15分や30分短縮するだけで、
労働者にとっては大きな恩恵、会社にとっては大きな負担となります。
ましてや、1日の労働時間を8時間から7時間に短縮するということは、
相当に熟慮の上でないと実行すべきでないことになります。
ちなみに、1日7時間労働で前述の年間労働時間2024時間とするには、
年間休日は実に76日だけとなります。1日7時間労働の会社も少なくありませんが、
それでも「ウチの会社は年間休日がいまどき76日という超ブラック企業だよ。」
という表現が果たして正しいものでしょうか。
2025/01/20 「労働基準関係法制研究会」の報告書が公表されました。
現在の労働法の問題点を洗い出し、将来的な方向性を提案するものです。
研究会は労働法学者(荒木尚志教授、山川隆一教授、水町勇一郎教授はじめ10名)から構成されています。
連続勤務の在り方、副業・兼業の労働時間の通算、
勤務間インターバル制度の導入促進等々を提言しています。
労働基準法を今の時代に合ったものにすること、労使ともに望ましい働き方を目指すことは、
人事・労務に携わる者の重要な課題であると思います。
2025/01/07 「高年齢雇用継続給付の支給率が15%から10%に低下」します。
詳細は↑に示した厚労省のサイトをご確認ください。4月からの低下となります。
かつて60歳到達時賃金の85%低下で月額給与の25%を支給するほど手厚かった高年齢雇用継続給付です。
現在はそれぞれ75%低下、15%支給となっていましたが、これが4月には10%に低下、
さらに時期は未定ですが廃止が予定されています。
企業としては60歳以上の従業員の雇用について改めて方針を定める必要があります。
なお、「シニア社員は戦力になる!」として当HPでも解説をしています。
2025/01/06 東京都が「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を公表しています。
東京では全国に先駆けて2024年10月に「カスタマーハラスメント防止条例」を
都議会において可決・成立させました。(施行は2025年4月です。)
そして、2024年12月に防止条例をより具体的に説明するガイドラインを公表しました。
ガイドラインはテキスト版とスライド版がありますが、
図表を使ったスライド版が分かり易いと思います。
これをきっかけにカスタマーハラスメントが少しでも減っていくことを願います。
2024/12/19 「毎月勤労統計調査 令和6年10月分結果速報」が12/6に厚生労働省から公表されました。
所定内給与(残業などの割増手当を除く)が265,537円となり、31年11ヶ月ぶりの高い伸び。
前年同月比は2.7%増です。パートタイム労働者の時給は1,356円(前年同月比4.2%増)となり、
40ヶ月連続のプラスとなっています。なお、消費者物価指数の前年同月比は2.6%増なので、
この統計を見る限りでは賃金の上昇率が物価上昇率を上回っています。
パートタイマーのアップが4.2%は最低賃金の上昇があったことが
影響していると思われますが、大きな数字です。
会社の人事戦略も大きく見直す必要があるでしょう。
2024/11/20 「育児介護休業法 2025年4月改正」の厚生労働省の情報が更新される。リーフレット、規程サンプル(簡易版)などが最新のものになっています。介護休業改正への対応は特に準備が必要です。
2024/10/01 「従業員数51人以上の事業所に社会保険適用が拡大される。」 より正しくは「厚生年金の被保険者数が51人以上」となる事業所です。
2024/09/05 「2024年10月1日からの東京都の最低賃金は1,163円になる。」昨年度から50円引き上げです。1000円を超える都道府県も8→15となります。対応に苦慮する中小企業も少なくありません。
2024に1,000円超え。中小企業はより真剣に最低賃金と人材について取り組む必要があります。