2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。
社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2024/11/19
「社長のブレイン」ぺージを刷新しました。
「労務顧問」サービスの1つとして経営者の皆様に寄り添います。
こちらをクリックしてください。
2024/11/01
「就業規則のチェックポイント」を追加しました。
こちらをクリックしてください。
「就業規則のもう一度見直したいところ」を変更しました。
こちらをクリックしてください。
2024/10/16
人事労務の Q&A13-1
通勤経路が2以上ある場合の経路の選択について追加しました。
こちらをクリックしてください。
2024/06/04
セミナーのページをリニューアルしました。
「分かりやすい」「実務に役立つ」「知識も得られる」
を意識しています。ぜひ、ご活用ください!
こちらをクリックしてください。
TOPICS
※ 詳細はこちらをクリックしてください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっております。
2024/10/01
従業員数51人以上の企業に社会保険適用が拡大される。
2024/09/05
「東京都の最低賃金」が発表される。
2024/06/10
「育児・介護休業法、次世代法の改正ポイント」が公表される。
2024/04/18
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表
2024/04/16
「働くパパママ育業応援奨励金」(東京都)が発表される。
2024/04/15
「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」が発表される。
2024/04/01
「令和6年 地方労働行政運営方針」が策定、発表される。
2024/03/21
厚生労働省「ハラスメント対策研修動画」が追加される。
2024/03/11
厚生労働省「令和6年度 雇用保険料率」は令和5年と同率
2024/03/08
協会けんぽ「令和6年度 保険料額表」が公開される。
税理士法人様・会計事務所様の関与先からの労務相談をサポートします。
税理士に委託している企業は9割である一方、社労士に委託している企業は3割です。
この委託比率から分かるように、企業の社会保険手続きや人事労務に関する質問に対する
最前線にいらっしゃるのは、税理士の先生方や職員の皆様です・・・
日々、クライアントである企業様からの人事労務や社会保険手続きに関する質問にご対応されていることと思います。
多くのご相談・ご質問には即答されていることでしょうが、中にはご回答に困るものもあるのではないでしょうか?
そんな時、私にご連絡頂ければ、的確なご回答をお伝えします。
実質的に貴所のクライアントにとっての顧問社労士となります。
特に従業員数が5人未満の企業では、就業規則・雇用契約書などの基本的なルールが整備されていないこともあり、
労使トラブルが生じることが少なくありません。
貴所を通じて、必要最小限のルール整備をして頂ければ、不測の事態を防ぐこともできます。
また、貴所内での労務相談や就業規則整備なども「労務顧問」としてお手伝いいたします。
1996年に27歳で開業してから現在に至るまで、多くの労務問題に対応してきました。
貴所のお力になれると思います。どうぞお気軽にご連絡ください。
次の業務をご提供しています。
1 貴所での社会保険手続き・労務問題を「労務顧問」として対応
就業規則の整備・問題職員を発生させない事前予防策・発生した場合の対応・社会保険手続きはじめ
労務問題全般のご相談に対応します。
2 クライアントからの社保手続き、労務関連の質疑・相談への対応
貴所の職員様を窓口※1としてクライアントからの各種相談に対応します。(電話、メール、面談)
3 クライアント・貴法人の職員様を対象としたセミナー(年2回)
法改正・実務に影響を与える裁判例・助成金・労使トラブル事例等々、実務に直結した内容をお話しします。
4 クライアント向けの面談による直接相談
年2回のセミナーを実施する際に、クライアント向けの個別相談の時間を設けます。(ここでは直接のご相談に応じます。)
5 週1回のメルマガ + 適宜の助成金情報でスキルアップ
最新の情報・労務管理のヒントなど、お役に立つ情報をお届けします。
6 クライアント向けにスポット業務を特別価格で提供
就業規則の作成・社労士診断認証制度・社内研修・行政の調査対応 等々を特別価格で提供します。
※1 クライアントからの相談は貴所の職員様を窓口として、直接の対応は別費用となります。
貴所にはこのようなメリットがあります。
1 所長・職員の皆様が、専門分野の業務に専念できます。
2 貴所の社保手続き・労務相談の対応力を強化して、付加価値を高めます。
3 顧問社会保険労務士がいないクライアントは、労務問題の相談先が確保できます。
4 顧問社会保険労務士がいるクライアントでは、セカンドオピニオンを入手できます。
5 労務関連の法改正や助成金情報をご提供するので、貴所の存在価値が高まります。
6 貴所内部での労使トラブルを予防、解決することができます。
業務内容についてのQ&A
Q1 職員から貴所へはどのように連絡すれば良いですか?
A1 電話または電子メールでご連絡ください。複雑な内容の場合は
オンラインまたは面談で対応します。
Q2 どのような相談が多いのでしょうか?
A2 ・被扶養者の認定 ・問題社員の取り扱い(解雇や退職勧奨を含む)
・従業員が出産した場合について、産前産後から育児休業までの一連の手続き
・60歳になった従業員について、再雇用などの取り扱い
などがあります。
Q3 助成金の情報は頂けますか?また申請の代行はしてもらえますか?
A3 随時、助成金の情報をご提供しています。また、申請は受給額の20%(着手金55,000円を含む)にて承っています。
Q4 労働法関連のコンプライアンスチェックをしてもらえますか?
A4 自社でできる簡便なチェックリストをお渡しして、その結果に対して当所でアドバイスを記入します。
(直接のアドバイスは別途費用となります。)
Q5 関与先から直接に相談をすることはできますか?
A5 原則は貴所の職員に窓口となって頂くため、直接に関与先とコンタクトを取る場合は別途費用となります。
Q6 相談回数に上限はありますか?
A6 関与先からのご相談は1ヶ月に5件を目安としております。(貴所の職員数に応じて設定いたします。)
対応地域は東京都周辺ですが、オンラインで全国対応も可能です。
東京都全域、神奈川県横浜市・川崎市を中心に対応しておりますが、オンラインで全国対応もしております。お気軽にご連絡ください。
クライアント向けのスポットサービスも行っています。
□ 1日相談会(1回で複数のクライアントを対象に、貴所または会場にて面談で対応)
□ セミナーの実施(・問題社員への対応 ・労務管理の落とし穴 ・就業規則のチェックポイント等々)
税理士法人様・会計事務所様にはメルマガを無料で月1回お送りしています。
会計事務所様・税理士法人様には、法改正や人事労務についてのメルマガを月1回お送りしています。
お申込みはこちらをクリックしてください。→ メルマガ申し込み