2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。
社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
※※※※ 年末年始休業のお知らせ ※※※※
2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)までお休みを頂きます。
また、12/27(金)は午後から大掃除のため、ご相談は午前中までにお願いします。
2024/11/22
ハラスメント対策ぺージを新設しました。ハラスメント防止にはまず研修が有効です。研修もお引き受けしております。こちらをクリックしてください。
2024/11/19
「社長のブレイン」ぺージを刷新しました。
「労務顧問」サービスの1つとして経営者の皆様に寄り添います。
こちらをクリックしてください。
2024/11/01
「就業規則のチェックポイント」を追加しました。
こちらをクリックしてください。
「就業規則のもう一度見直したいところ」を変更しました。
こちらをクリックしてください。
2024/06/04
セミナーのページをリニューアルしました。
「分かりやすい」「実務に役立つ」「知識も得られる」
を意識しています。ぜひ、ご活用ください!
こちらをクリックしてください。
TOPICS
※ 詳細はこちらをクリックしてください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっております。
2024/12/19
所定内給与が265,537円となり、31年11ヶ月ぶりの高い伸びとなる。
2024/11/20
2025年4月からの育児介護休業法改正の情報が更新される。
2024/10/01
従業員数51人以上の企業に社会保険適用が拡大される。
2024/09/05
「東京都の最低賃金」が発表される。
「ハラスメントにどう対応するか・・・」
ハラスメントが社会問題化するなかで、会社にとっては頭が痛く、社員にとっては関心が高い課題です。
ところで、「ハラスメント」といっても多岐にわたりますが、会社で意識すべきは次の4つです。
また、これら以外のハラスメントも含めて「いじめ・嫌がらせ」と捉えてもよいでしょう。
セクハラ(セクシュアルハラスメント)、パワハラ(パワーハラスメント)、
マタハラ(マタニティハラスメント、パタニティハラスメント)そして、カスハラ(カスタマーハラスメント)です。
ここでは、パワハラガイドラインに基づいて会社がすべきことをお伝えします。なお、ガイドラインは「パワハラ」とついていますが、その内容はセクハラ、マタハラなど他のハラスメントについても適用できるものです。
パワハラ防止ガイドライン※では次の4点が会社に義務付けられています。
(※ 正式名称 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」 令和2年)
1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2 相談(苦情を含む。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3 パワハラ発生時の迅速かつ適切な対応
4 1~3とあわせて、
・パワハラ問題の関係者のプライバシー保護
・パワハラ問題の相談者、協力者等に不利益取り扱いをしない。
以下に、それぞれの項目ごとに具体的な対応方法をご説明します。
まず最初にすべきことです。ハラスメントが起こる前に、早めに準備しておきましょう。
いわば「ハラスメント防止プロジェクト」をスタートさせるということです。
【 具体的な対応例 】
(1)ハラスメント防止指針を作成して周知する。
(2)社内報や社内ホームページなどでハラスメント防止を周知する。
(3)会議などの冒頭で社長からハラスメント防止のメッセージを発信する。
(4)ハラスメント防止研修を実施する。
(5)ハラスメントを行った者は懲戒処分とする旨を周知する。
※ 例えば、(4)のハラスメント防止研修を実施して、その冒頭で(3)と(5)を行うと効果が高まります。
特にトップメッセージは重要です。「我が社ではハラスメントを絶対に許さない!」と宣言をして頂くと、会社のハラスメントに対する取り組みが真剣であることが社員によく伝わります。
(もちろん宣言するだけではなく、その後も意識して頂く必要があることは言うまでもありません。)
なお、研修は1回限りではなく、1年に1回程度で実施するのが望ましいです。その際はハラスメント研修の内容を簡素化して他のテーマ(育休など)と
組み合わせて30分程度にすると社員も集中力を切らさずに聴いてくれるでしょう。
ハラスメントを無くすという宣言をするだけでは意味がありません。実際に相談窓口を設けるなどの実効性がある対策が必要です。
なお、窓口を設けても相談があることは、それ程ありません。(もちろん、それが望ましいことなのですが・・・)
この事を指して「相談が無いのであれば相談窓口は不要だ。」と言う判断をしないようにしてください。
社員は実際に相談には至らずとも「いざとなったら相談窓口がある。」と思う事によって、安心感を抱いてくれています。
相談の頻度にかかわらず、相談窓口は継続して設けてください。
【 具体的な対応例 】
(1)社内に相談窓口を設置する。
(2)社内相談窓口担当者が適切に対応できるようにする。
(3)外部に相談窓口を設置する。
※ 例えば、総務部門を窓口にすることが考えられます。この時、担当者は相談に対応できるような知識・資質を身に付ける必要があります。
また必要に応じて外部(弁護士や社会保険労務士)に相談窓口を設置する事も有効です。
残念ながらハラスメントが発生してしまったらどうすべきでしょうか。
次の手順で進めてください。
【 具体的な対応例 】
(1)まずは迅速に事実確認をする。(被害者や周りの同僚などに確認をする。)
(2)被害者へ対して配慮する。(親身になって相談に乗る、配置転換・行為者の謝罪等々を行う。)
(3)行為者(加害者)に必要な懲戒処分を行う。(けん責など。もしも繰り返している場合は解雇もあり得る。)
(4)再発を防ぐために、パワハラ防止について改めて社内に周知する。
※なお、ハラスメントが発生する前に、発生したらどう対応するかについてシミュレーションをしておくと、いざという時に慌てずに済みます。
その他に、指針では次のことも会社に求めています。
(1)パワハラ問題の関係者のプライバシーを保護する。
(2)パワハラ問題の相談者、協力者等に不利益取り扱いをしない。
※こちらも3と同様、事前に対応方法について決めておくと良いでしょう。
ここまでの会社の義務を踏まえて、ハラスメント対策は次のように進めることをお奨めします。
ただし、これは一例ですので、貴社の状況に合わせた最適な進め方をご検討ください。
(1)就業規則にハラスメント防止・対応について定める。
あるいは、詳しい内容にしたいのであれば独立した規程を設ける。
(2)社内研修を行う。そして、その後も定期的に実施する。
「何がハラスメントにあたるか」
「周囲でハラスメントが起こった時にどう対応するか」
「もしも自分がハラスメントの被害者になったらどこに相談すればよいのか」 などを説明する。
これだけでもハラスメントの発生率は下がる。
(3)相談窓口を設置する。総務部門が適切。必要に応じて外部相談窓口も委託する。(外部の弁護士または社会保険労務士)
(4)発生した場合は迅速に対応。・被害者のケア ・行為者(加害者)の処分
(5)発生したハラスメントが解決したら、再発防止策をたてる。
ハラスメント防止について就業規則に定める、研修の企画と講師、外部相談窓口、行為者の処分について検討
など、一連の事項をお手伝いいたします。お気軽にご連絡ください。