2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。
社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2024/11/19
「社長のブレイン」ぺージを刷新しました。
「労務顧問」サービスの1つとして経営者の皆様に寄り添います。
こちらをクリックしてください。
2024/11/01
「就業規則のチェックポイント」を追加しました。
こちらをクリックしてください。
「就業規則のもう一度見直したいところ」を変更しました。
こちらをクリックしてください。
2024/10/16
人事労務の Q&A13-1
通勤経路が2以上ある場合の経路の選択について追加しました。
こちらをクリックしてください。
2024/06/04
セミナーのページをリニューアルしました。
「分かりやすい」「実務に役立つ」「知識も得られる」
を意識しています。ぜひ、ご活用ください!
こちらをクリックしてください。
TOPICS
※ 詳細はこちらをクリックしてください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっております。
2024/10/01
従業員数51人以上の企業に社会保険適用が拡大される。
2024/09/05
「東京都の最低賃金」が発表される。
2024/06/10
「育児・介護休業法、次世代法の改正ポイント」が公表される。
2024/04/18
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表
2024/04/16
「働くパパママ育業応援奨励金」(東京都)が発表される。
2024/04/15
「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」が発表される。
2024/04/01
「令和6年 地方労働行政運営方針」が策定、発表される。
2024/03/21
厚生労働省「ハラスメント対策研修動画」が追加される。
2024/03/11
厚生労働省「令和6年度 雇用保険料率」は令和5年と同率
2024/03/08
協会けんぽ「令和6年度 保険料額表」が公開される。
【10 有期雇用・短時間労働者の管理(パート・アルバイト・契約社員等)】 |
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Q10-1 | 有期雇用契約の労働者の無期転換について、同一グループのうち、異なる法人での勤務期間は通算されますか? |
【11 各種ハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラ)への対応】 |
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Q11-1 | 2022年4月から中小企業にもパワハラ防止が義務付けられますが、具体的にはどのような対策をすれば良いでしょうか? |
【12 60歳以上の雇用】 |
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Q12-1 | 60歳で定年となった従業員の雇用はどうすればよいでしょうか。 |
【13 手当など給与関連】 |
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Q13-1 | 2つ以上の通勤ルートのある従業員の交通費はどのように支給すればよいでしょうか? |
当社では年に1~2回程度ではありますが、繁忙月に45時間を超える時間外労働が発生する可能性があります。そのため、特別条項を設定しようと考えています。
その際、1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計時間数を余裕をもって100時間としたいのですが問題があるでしょうか?
時間外・休日労働に関する協定届(以下、「36協定」)での特別条項において、1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計時間数は80時間未満とすることをお奨めします。
いわゆる「過労死・自殺ライン」では、時間外労働と休日労働の合計時間数が過労死・自殺が生じた場合の直前1ヶ月の合計時間数が100時間を超えるか、超えない場合でも直近2~6ヶ月の合計時間数を平均したときに80時間を超える場合は、業務と発症との関連性が強いとされています。つまり、会社の責任を問われかねないことになります。
また、過労死・自殺という事態までに至らずとも、上限時間を80時間超えとした場合、労働基準監督署の調査が入る可能性が高くなります。
令和3年度の「地方労働行政運営方針」には次のように記載されています。(P.20)
『長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害を防止するため、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場及び長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導を引き続き実施する。』
なお、直接に労働基準監督署が調査に来るケースもありますし、「セルフチェック」などの旨で自己診断シートを事業所に送付して回答を求める、というケースもあります。
我が社では、勤務時間終了後、従業員が職場に残って、仕事に関連する通信教育を受けていますが、これは残業時間になるのでしょうか?
(1)基本となる考え方
通信教育に限らず広く「研修」と捉えた場合、次の通達が参考になります。
①従業員に、参加申込書を提出させる。(自由参加であることの裏付け)
②研修に欠席したことを人事考課上でマイナスとしない。
③職場での上下関係を持ち込まないために、役職ではなく「さん付け」で話す。
④研修の時間中に中座して仕事をしたり、終了後に仕事に戻らない。
(必須ではないが、無用の誤解を避けるため。)
⑤研修のお知らせ、開始時に「自主参加」であることを毎回、表記または説明する。
⑥教材は会社から支給せずに、実費を徴収する。または、外部講師が無償提供する。
⑦教材の作成は会社のなるべく会社のPC、プリンターを使わない。
使用する場合でも、昼休みや就業時間外に使用する。
または、外部講師が作成・配布する。
⑧外部講師への謝礼は会社が負担しない。
当社では従業員が柔軟に働けるようにフレックスタイム制の導入を検討しています。
従業員が出勤できる時間帯(フレックスタイム)を7:00~21:00として、
必ず出勤しなければならない時間帯(コアタイム)を10:00~14:00にしようと考えています。
なお、対外的に会社の営業時間は9:00~18:00としています。
導入に際して、注意すべき点はありますか?
フレックスタイムにはメリットも多くありますが、ここではあえてデメリットをお伝えします。
貴社の場合、コアタイムを10:00~14:00にするとの事ですので、同時間帯に在席すれば「何時に来て何時に帰っても良い制度」という事です。しかし、実際には少なくない人が「10時に出社しても良い制度」と思い、実際に10時に出社すると思われます。
その結果、勤務する時間帯が全体的に遅くなります。コアタイムを設けない会社もありますが、その場合は猶更、時間帯が遅くなります。
(ちなみに本来のフレックスタイムはコアタイムを設けないものを指します。)
また、貴社では9:00~18:00が営業時間帯との事ですが、前述のように少なくない人が10:00に出勤する可能性がありますが、その場合、
9時から10時にかかってくる電話や来訪者に誰が対応するのか?という事も問題となります。
フレックスタイムという制度の趣旨から考えると、電話や来訪者の対応のために9:00に出勤する人を会社が指名する訳にはいきません。
フレックスタイムにはメリットも多いのですが、導入に際してはこれらのデメリットも考えるべきでしょう。
ここで事例を紹介します。伊藤忠商事では2012年にフレックスタイム制を廃止して、翌年から他社に先がけて「朝型勤務」を導入して注目を集めました。2020年7月23日の日本経済新聞のインタビューに同社の岡藤正広会長(当時)は次のように回答しています。
ここから引用
「私の10年間で最も大事だったと思う改革はフレックスの廃止だ。コアタイム10~15時で1週間の就労時間を満たせば『あとは早く来ても遅く来てもいい』という制度これがいつの間にか『10時にきたらいい』となっていた。人間というのは楽な方にいくものだ」
(中略)
「お客様から電話があって、『うちは10時からです』とは何だと。そしてそれを変えると言ったが、なかなか変えられなかった。まずは半年間、非組合員の偉いさんだけ早く来させた。そしたら半年で皆早く来だした。上が10時出社なら下は9時50分に来る。その人間の心理が分からないといけない。それから業績が上がった」
引用ここまで
同社の業績が上がったのは、フレックスタイム制から朝型勤務に変えた事以外の要因も多々、あるとは思いますが考えさせる回答です。
当社の社員は、5年前に結婚をしました。その時に就業規則の規定に基づいて、結婚祝金(50,000円)を支給しましたが、その2年後に離婚しました。そして昨日に再婚をした旨の社内届け出が提出されました。当社の就業規則で結婚祝い金の対象は、特に初婚のみに限定するとは記載していません。また、再婚・再再婚を対象とするとも明記はされていません。
本人は結婚祝い金に言及はしていませんが、再婚の場合でも対象とするべきでしょうか?
支給する必要はないと考えます。
元来、慶弔金(休暇)は「初婚」が前提です。(一種の暗黙の了解があります。)
そのため、貴社のように就業規則に「初婚者」に限るのか「再婚者」も対象とするのかまでは、定めていない事が多いです。
その結果、初婚だけが対象なのか?再婚、あるいは再再婚はどうするか?という問題が発生します。
かつては「初婚のみ」を対象とするケースが多数派でした。しかし、時代が進むにつれて「再婚ならば可」が増え始め、
「再再婚も容認」というケースも登場してきました。
一方、「初婚に限る」とする会社も少なからずあり、就業規則にその旨を明記することもあります。
また、規定としては対象が初婚のみであるか、再婚も含むのかを明記せずに、運用において再婚も対象にするケースもあります。
(再婚を対象にすると、再再婚を対象とするハードルは下がるでしょう)
貴社においても、現時点で再婚者に対して支給する義務はありませんが、支給することも可能です。
その場合は、今後も再婚者に対して同様に支給する事が望ましいです。
また、運用で対応するのではなく、初婚、再婚、再再婚のどこまでを祝い金の対象とするか明記すると誤解を生まないと考えます。
当社の社員で入籍をせず、パートナー(異性)と同居生活を始めた者がいます。この場合にも結婚祝い金と結婚休暇を与えるべきでしょうか?なお、当社の就業規則では「結婚」の定義を明確にはしていませんが、入籍することが従来からの慣習となっています。
また、パートナーとの同居生活が、事実婚なのか、同棲であるかの区別がつきにくいのですが、どのように判断するのが良いでしょうか?
夫婦別姓などの理由で入籍せず、事実婚を選択するカップルも増えています。
会社としては祝い金・休暇を与えたい場合でも、事実婚と同棲の区別がつかずに対応に苦慮することもあります。
結婚祝い金や結婚休暇の対象とする「結婚」には次のものが考えらえます。
1 入籍する。
2 事実婚(住民票に表記あり)
3 同棲(異性パートナー)
4 同棲(同性パートナー)
これらのうち、どこまでを「結婚」として祝い金・休暇の対象とするかは会社の判断であり、就業規則での定めによります。
従来は、1の入籍した場合を対象としていました。また、現在もこれが主流と考えます。
ここに、2の事実婚を認めるか否かの判断になるのではないでしょうか。
まず、「事実婚」と「同棲」はそれぞれ、本人の届け出により、住民票では次のように表示できます。
事実婚・・・「妻(未届)」 「夫(未届)」
同棲 ・・・「同居人」
事実婚も祝い金・休暇の対象とするならば、住民票の提出を求め、「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されていることを確認してください。
事実婚も対象にするケースは年々、増えています。
一方、「同棲」(住民票での表示は「同居人」)を対象にするケースはほとんど見聞きしませんが、今後は次の質問にある「同性パートナー」に関連して、増えていくかも知れません。
まだ実際に申請があった訳ではないのですが、近い将来、同性パートナー(異性)と一緒に暮らす従業員も出てくると思います。この場合、結婚祝い金や結婚休暇を与えるべきでしょうか?
同性パートナーについてのご相談は、現時点(2021年10月)ではQ8-1、Q8-2に比べて少ないのですが、今後は緩やかにですが増えていくものと予想しています。
2015年の渋谷区と世田谷区を端緒に、現在は全国で100を超える自治体が同性パートナーに対しての証明書を発行しています。
しかし、自治体による証明書の提出を祝い金・休暇の条件とする事は、住んでいる所が証明書を発行する自治体であるか否かによって取り扱いが異なることになり、望ましくないでしょう。
同性パートナーに祝い金・休暇を与えるために、何らかの公的な証明書を求めるならば、前述のように同居が確認できる住民票の提出が考えられます。(証明書が発行される自治体であればその証明書)
また、同性パートナーの問題に限らず、LGBTQについての会社対応も考えていく必要があります。
当社は複数のコンビニエンスストアを経営しています。最近は、外国人留学生や60歳以上の高齢者を雇用するケースが増えてきました。過去に床で滑っての転倒事故や、重い商品を持ち上げて腰を痛める、などの労災事故が起きてきました。50歳以上の労働者の労災事故が多い、という事を聞いたのですが、労災が発生しないような有効な予防策はないでしょうか?
☆☆☆☆ 50歳以上労働者の労災の実態 ☆☆☆☆
ご質問にある通り、50歳以上の労災発生率は高くなっています。年々、職場の平均年齢が高くなっていくなか50歳以上の労働者は「労災の3重苦」があります。
つまり、①労災発生率が高い ②重症化しやすい。 ③休業期間が長い という3点です。
休業4日以上の労災発生件数を見ると全年齢のうち、50歳以上が被災したケースが50%近くを占めており、
この率は年々、高くなっています。50歳以上の労働者の数が多いのでは?という疑問も生じますが、そうではありません。労働者数では全体の約33%です。
また「年千人率」(労働者1,000人あたり1年間に発生する死傷者数)は全年齢で2.2のところ、年齢階層によって次のように分布しています。
~19歳 3.1
20~29歳 1.6
30~39歳 1.6
40~49歳 1.9
50~59歳 2.6
60歳~ 3.7
50歳以降が大きく増えている事が分かります。
また、1ヶ月以上の休業も50歳未満では7%、50・60歳代では9%と、休業見込み期間も長くなっています。
☆☆☆☆ まずは、本人に自分の体力低下を自覚してもらう ☆☆☆☆
まずはご本人の自覚が重要です。50歳以上の方には、ご本人が自分で思っている以上に「体が動かない」という現実をきちんと受け止めて頂くことも大切です。(できれば同世代の総務担当者が伝えると、説得力が増します。)
「健康体力測定」「労働体力測定」などを提供している会社や団体があります。中には会社に出張して測定してくれる事業者もあります。
体力測定には費用が生じますが、体力測定の結果、ご本人の自覚を促して労災事故を防げるならば、休業などの労働損失を防げます。
あわせて50歳以上の方は「自分だけは大丈夫」という、根拠のない思い込みを捨てることも必要です。その思い込みを防ぐためにも、体力測定で数値を示すことは効果的です。
☆☆☆☆ エイジフレンドリー職場 ☆☆☆☆
中央労働災害防止協会では「エイジフレンドリー職場」として、高年齢労働者の安全と健康確保の取り組みを企業に進めています。https://www.jisha.or.jp/age-friendly/ageaction100.html
取り組みの1つである「エイジアクション100」では、100項目のチェックリストが掲載されています。
主に製造業・小売業・介護業・建設業・運輸業などを意識していますが、その中から全業種に共通な項目をお伝えします。↓
https://www.jisha.or.jp/age-friendly/pdf/ageaction100.pdf
☆☆☆☆ 50歳以上の従業員の労災を予防するための具体的な施策 ☆☆☆☆
【 オフィスの就業環境 】
1 通路の十分な幅を確保し、整理・整頓により通路、階段、出入口には物を放置せず、足元の電気配線やケーブルはまとめている。
2 階段・通路の移動が安全にできるように十分な明るさ(照度)を確保している。
3 手元や文字が見やすくなるように、職場の明るさを確保している。
4 階段には手すりを設けるほか、通路の段差を解消し、滑りやすい箇所にはすべり止めを設ける等の設備改善を行っている。
5 通路や携帯電話を見ながらの「ながら歩き」、ポケットに手を入れた「ポケットハンド」での歩行や「廊下を走ること」は禁止している。
【 社有車の運転 】
6 長時間走行、深夜・早朝時間帯や悪天候時の走行を避け、走行計画は十分な休憩時間・仮眠時間を確保した余裕あるものにしている。
7 疲労、飲酒、睡眠不足等で安全な運転ができないおそれがないかについて、運転開始前に、問いかけやアルコールチェッカー等により確認している。
8 睡眠不足、飲酒や薬剤等による運転への影響のほか、長年の「慣れ」等によって、安全確認や運転操作がおろそかにならないように、交通安全教育を行っている。
9 急な天候の悪化や異常気象の場合には、安全の確保のための走行中止、徐行運転や一時待機等の必要な指示を行っている。
【 熱中症予防 】
10 天気予報や熱中症予報で把握した熱中症発生の危険度に応じて、作業の中止、作業時間の短縮等ができるように、余裕を持った作業計画を立てている。
11 自覚症状の有無に関わらず、定期的に水分・塩分を摂取させている。
12 作業開始前に、睡眠不足や体調不良の有無等の問いかけを行って、健康状態を確認している。
【 健康管理 】
13 病気であったり、体調が不良であったりする高年齢労働者も見られること等を踏まえて、きめ細かな健康管理を行っている。
14 法令に基づく健康診断の対象外となる場合もある定年退職後に再雇用された短時間勤務者や隔日勤務者等についても、健康診断を実施している。
15 健康診断結果に所見がある場合には、医師等の意見を勘案して、就業上の措置(作業時間の短縮、作業内容の変更等)を確実に行っている。
16 所見のある健康診断結果を踏まえて、医師等から意見を聴取する際には、医師等が判断を行うに当たって必要となる本人の就業状況に関する情報(作業時間、作業内容等)を適確に提供している。
17 健康診断において生活習慣病が把握された場合には、保健指導による進行の抑制に加えて、精密検査や医療機関への受診を勧奨している。
18 高年齢労働者や管理監督者に対して、メンタルヘルスケアについての研修や情報提供を行っている。
【 就業条件 】
19 定年退職・再雇用後は、希望すれば、働きやすい柔軟な勤務制度・休暇制度を利用できるようにしている。
20 高年齢労働者の健康状態、身体・精神機能の状態等を踏まえて、安全や健康の確保に支障がないように職務配置を行っている。
※ 上記の他にも「エイジアクション100」はまだ残り80のチェック項目があります。よろしければご確認ください。
当社では事務職と営業職の従業員が、それぞれ半数ずつ交替で自宅でのテレワークと会社への出勤で仕事を進めています。
自宅で仕事をしている場合でも転倒によるケガなどが発生するおそれもあり、その際は労災申請をすることを考えています。
申請の際に、会社として準備しておくべき書類はあるでしょうか?
基本的には労災の申請書式である「様式5号 療養補償給付の請求書」に必要事項を記載、事業主証明をすることで労災認定がされると思われますが、念のために次のような書類を準備しておくとより確実でしょう。
その時間帯に自宅で仕事をしていたという証明をするために、例えば、テレワーク中の出勤・退勤時刻を会社に報告させていた場合はその記録。また、被災当日にどんな仕事をしていたか、という日報。他には、会社からテレワークを指示するような書面なども準備をしておくと望ましいです。
なお、テレワークでは転倒や腰痛などのケガも心配されますが、同僚とのコミュニケーション不足によるメンタル不全も起こり得ますので、ご注意ください。