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プライバシーマーク

2019/07/01に
プライバシーマークを取得しました。
2023年7月に2回目の更新をしました。

定期的な職員研修・内部監査の実施等で
顧客企業の従業員情報などをしっかりと
守っています。

「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証

2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険 

手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。

田中事務所からのお知らせ

2024/11/19
 「社長のブレイン」ぺージを刷新しました。
 「労務顧問」サービスの1つとして経営者の皆様に寄り添います。
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2024/11/12
 カスタマー・ハラスメント防止指針 の策定をお手伝いします。
 厚労省の「カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル」と、
 10数社の指針を分析した結果を踏まえて、貴社に最適な指針を作ります。

2024/11/01
 「就業規則のチェックポイント」を追加しました。
 こちらをクリックしてください。 
 「就業規則のもう一度見直したいところ」を変更しました。
 こちらをクリックしてください。

2024/10/16
 人事労務の Q&A13-1
 通勤経路が2以上ある場合の経路の選択について追加しました。
 こちらをクリックしてください。 

2024/06/04
 セミナーのページをリニューアルしました。
 「分かりやすい」「実務に役立つ」「知識も得られる」
 を意識しています。ぜひ、ご活用ください!
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2024/05/28

就業規則の作成をお手伝いしています。会社の発展には必須です。
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TOPICS
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2024/10/01
 従業員数51人以上の企業に社会保険適用が拡大される。
2024/09/05
 「東京都の最低賃金」が発表される。
2024/06/10
 「育児・介護休業法、次世代法の改正ポイント」が公表される。
2024/04/18
  「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表

2024/04/16
 「働くパパママ育業応援奨励金」(東京都)が発表される。
2024/04/15
 「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」が発表される。
2024/04/01
 「令和6年 地方労働行政運営方針」が策定、発表される。
2024/03/21
 厚生労働省「ハラスメント対策研修動画」が追加される。
2024/03/11
 厚生労働省「令和6年度 雇用保険料率」は令和5年と同率
2024/03/08
 協会けんぽ「令和6年度 保険料額表」が公開される。

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社会保険手続きのQ&A(その1 社会保険全般)

【2 健康保険】

Q2-1 健康保険組合で妻を被扶養家族とした時の第三号の手続きはどうするのでしょうか?

Q2-2 扶養家族の健保証 就職後も使わなければ持っていて良いのでしょうか?

Q2-3 7月時点で年収が150万円を超えている妻が退職しました。健康保険の被扶養者にできるのでしょうか?

Q2-4 従業員が病気で長期間(1年程度)休みますが、何らかの所得補償はあるのでしょうか?

Q2-5 健康保険組合に入るメリットと加入方法を教えてください。

Q2-6 会社の健康保険に入れない、配偶者の健康保険にも入れない、どうすれば良いでしょうか?

Q2-7 入社してすぐに傷病手当金はもらえるのでしょうか?

Q2-8 休職中の従業員が受給する傷病手当金から会社が立て替えている社会保険料を控除することはできますか?

Q2-9 従業員より、自分の親を扶養に入れたいと相談がありました。どうすればよいでしょうか。

Q1-1 住所変更届と氏名変更届は手続きしなくなったのか?

 私は中小企業の総務経理担当として20年以上、社会保険手続きに携わってきました。
 以前は、住所変更届と氏名変更届を作成して提出していたのですが、今では提出が不要になったと聞きました。実態はどうなっているのでしょうか?
 本当に手続きは必要なくなったのでしょうか?

A1-1 必要な手続き・・・ ありません。

地図を見る女性のイメージ

 その通りです。以下、住所変更届と氏名変更届に分けて説明します。

【 住所変更届を出さなくてもよい場合と出す場合 】
 基礎年金番号と個人番号(マイナンバー)が結び付いている人であれば住所変更届の手続きは不要です。
(平成30年3月5日から不要になりました。)

 住民票の変更が反映されますので、
ねんきん定期便がきちんと新しい住所に送られてきます。
  https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20150513.html

 ただし、次のような場合は住所変更届の提出が必要です。
 1 基礎年金番号と個人番号が結び付いていない人
 2 住所提出の必要な健保組合に加入している人(健保に提出)

 なお、もともと雇用保険では住所の登録はありません。
退職時に離職証明書(離職票)に住所を記載すれば足ります。


【 氏名変更届を出さなくてもよい場合と出す場合 】
 住所変更届と同じく、基礎年金番号と個人番号が結び付いていれば、氏名変更届の手続きは不要になっています。
  https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20140930.html

 ただし、次のような場合は氏名変更届の提出が必要です。

 1 基礎年金番号と個人番号が結び付いていない人
 2 健保組合に加入している人(健康保険証に表示される氏名を変えます。)
 3 本人ではなく、被扶養者の氏名が変更になるとき(この場合は健康保険被扶養者(異動)届を提出します。)

Q1-2 海外に転勤した従業員についてはどのような手続きが必要か?

  当社ではベトナムに製造工場があります。その工場の品質管理責任者として赴任する従業員がいるのですが、社会保険で必要な手続きはありますか?

A1-2 必要な手続き・・・介護保険適用除外等該当・非該当届

工場のイメージ

 中小企業でも海外に事業所を持つことは珍しくない時代ですが、社員が海外に赴任する、または日本に帰任した時に行う手続きがあります。「介護保険適用除外等該当・非該当届」です。

 海外にいる時(=日本では非居住者)は介護保険の適用除外です。
そのための手続きです。(適用除外に該当する)
給与からは介護保険料を控除しないことになります。

 そして、日本に戻ってきた時は、再び介護保険の適用となります。
つまり、「適用除外」を「非該当」にする、ということで非該当届として提出します。(二重否定なので分かりにくい・・・)
  https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20120803-02.html

 国内外を転勤する従業員が少ない会社では忘れやすい手続きです。
住民票の除票を添付して提出します。
(ちなみに、非居住者は住民税も支払わなくなります。)


Q1-3 入社日が休日の場合、社会保険の加入は入社日?初出勤日?

 2月1日から入社する者がいます。(雇用契約書がこの日付)しかし、2/1は土曜日であり、当社の休日にあたるので、初めて出勤するのは、2/3の月曜日となります。社会保険・雇用保険の加入日は2/1(土)と2/3(月)のどちらにすべきでしょうか?

A1-3 雇用契約の初日である2月1日を資格取得日としてください。

カレンダーのイメージ

 
 2月1日が雇用契約の初日ですから、当日が休日であっても、
社会保険・雇用保険の加入は2月1日とすべきでしょう。

 さて、2
/1(土)でも2/3(月)でも大きな違いはないのでは?という疑問も出てくるでしょう。

 確かに、どちらの日でも社会保険料は変わりません。しかし、次のような問題が生じます。

 

  □    雇用保険の被保険者期間が短くなる。

 離職して転職先を探す時に基本手当(失業給付)をもらいます。
 基本手当の給付日数は被保険者期間が長くなると増えます。↓
 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

  例えば、自己都合で退職した場合、被保険者期間が、
10年未満であると90日、10年以上であると120日となります。

 ご質問のケースでは2/1に資格取得した場合と、2/3に資格取得した場合では2日間の差が生じます。
  この2日の差が、被保険者期間10年以上になるか否か、という事につながる可能性もあります。

 

    社会保険の被保険者期間が前職との間で断続してしまう。
 退職後に傷病手当金や出産手当金をもらう場合の条件の一つに「1年以上の被保険者期間」があります。 ↓
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/#q6
(健康保険法 第104条)

 そして、「1年以上の被保険者期間」は転職をするなどして、
会社が変わった場合でも通算されますが、それは、1日の断続期間もない場合に通算されるという事です。

 つまり、ご質問のケースで入社予定の人が前職を
1/31で退職して、同日まで健康保険の被保険者であった場合、2/1の社保加入であれば被保険者期間に1日も断続がないですが、2/3だと断続となってしまいます。

 従いまして、前述の通り、ご質問のケースでは雇用契約の開始日である、
2月1日を社会保険・雇用保険の資格取得日としてください。


Q1-4 社会保険料は12/31ではなく、12/30に退職すると得になるって本当ですか?

 当社の社員が退職を申し出てきました。当社では給与計算の締め日が末日のため、今までの退職者は、ほぼ全員が月末(大の月は31日。小の月は30日)で退職していました。しかし、この社員が言うには「12月31日ではなく12月30日で退職すれば社会保険料を1ヶ月分、支払わなくてよい、と友人に聞いたので、12/30の退職とさせてください」との事です。これは本当なのでしょうか?

A1-4 本当ではありません。誤解です。この場合、12月31日の1日だけでも国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。

カレンダーのイメージ


退職する場合、給与計算期間の締め日で辞める場合もありますし、
月の末日で辞める場合もあります。

貴社では、締め日=月末ということですね。

さて、ご質問にあるように
会社も社員も、「社会保険料が1ヶ月分得になるから」という理由(誤解)で
31日ではなく30日を退職日とする、
というケースがあります。(大の月の場合)

☆☆☆☆ 社会保険の保険料はいつまで支払うか? ☆☆☆☆

退職する場合、社会保険料は
「資格喪失日の属する月の前月」まで支払う必要があります。
非常に分かりにくい表現ですよね。具体的には次の通りとなります。
 

          退職日
                 資格喪失日                        資格喪失日の属する月                    その前月

          1230           1231                                      12                                  11

          1231            1月1日                                       1月                                  12

 
つまり、30日退職では、12月の社保料を労使ともに支払いませんが、31日退職では、12月の社保料を労使ともに支払います。
これをもって、「月の末日の前日で退職すると得だ」という誤解が生じているようです。
 

             ☆☆☆☆ 社会保険料は1日でも1ヶ月分を支払う ☆☆☆☆

それでは、なぜ誤解なのでしょうか? 
例えば、12月30日で退職すると、12月31日には会社で交付された健康保険証は使えません。
12月31日だけでも、国民健康保険に加入して、国保の健保証を使うことになります。同時に国民年金も1ヶ月分を支払うことになります。

12月に社会保険料を支払わないで良い訳ではありません。
12月には国民健康保険・国民年金を支払うのです。

つまり、12月1日から12月30日は会社員として、
健康保険・厚生年金保険に加入します。しかし、この保険料は支払いません。
そして、12月31日は1日だけですが、国民健康保険・国民年金の12月保険料を支払います。

繰り返しとなりますが、社会保険料の1ヶ月分を得した訳ではないですよね。

強いて言えば会社の法定福利費が1ヶ月分だけ少なくなりますが、
それを目的とするのは、会社の姿勢としていかがなものでしょうか。

やはり、12月31日に退職であれば、その通りに手続きをして、
12月分も社会保険料を労使ともに支払うべきでしょう。

(もちろん、次の職場に12月31日に入社するとか、
12月31日から海外留学をするなどの理由であれば、12月30日を退職日とすることでおかしくはありません。)

Q1-5 週25時間の勤務で年収130万円以上ある従業員には社会保険はどう適用されるのでしょうか?

  当社のパート(女性)は、週20時間・時給1,200円で勤務しています。賞与はないので、年収はぎりぎり1,300,000円未満です。そのため、社会保険は配偶者(夫)の被扶養者となっています。しかし、来月から時給が1,250円に昇給する予定です。週20時間勤務という条件は変わらないので、年収1,300,000円を超えそうです。この場合、このパートは当社の社会保険に加入手続きをするのでしょうか?なお、当社は従業員が80人程の商社です。

A1-5 貴社では社会保険の適用とならず、配偶者の被扶養者ともならないので、ご自身で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。

時計のイメージ

 ご認識の通り、年収が130万円以上となったので、この方は配偶者(夫)の被扶養者から外れることになります。そして、ご自身で社会保険(年金・健保)に加入することになるのですが、勤務先の社会保険となるか、お住まいの市区町村での社会保険となるかは、勤務時間によって決まります。

 社会保険の被保険者資格は、原則として週30時間以上勤務する場合に生じます。この方は貴社での勤務時間が週20時間ということですので、貴社の社会保険には加入できません。
ご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。

 なお、週20時間以上でも従業員数(正確には厚生年金の被保険者数)が1
01人以上の企業では社会保険に加入する必要があります。貴社は従業員数が約80人ということですので、前述の通り、国民年金と国民健康保険に加入することになります。


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