2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。
社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2024/11/19
「社長のブレイン」ぺージを刷新しました。
「労務顧問」サービスの1つとして経営者の皆様に寄り添います。
こちらをクリックしてください。
2024/11/01
「就業規則のチェックポイント」を追加しました。
こちらをクリックしてください。
「就業規則のもう一度見直したいところ」を変更しました。
こちらをクリックしてください。
2024/10/16
人事労務の Q&A13-1
通勤経路が2以上ある場合の経路の選択について追加しました。
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2024/06/04
セミナーのページをリニューアルしました。
「分かりやすい」「実務に役立つ」「知識も得られる」
を意識しています。ぜひ、ご活用ください!
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TOPICS
※ 詳細はこちらをクリックしてください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっております。
2024/10/01
従業員数51人以上の企業に社会保険適用が拡大される。
2024/09/05
「東京都の最低賃金」が発表される。
2024/06/10
「育児・介護休業法、次世代法の改正ポイント」が公表される。
2024/04/18
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表
2024/04/16
「働くパパママ育業応援奨励金」(東京都)が発表される。
2024/04/15
「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」が発表される。
2024/04/01
「令和6年 地方労働行政運営方針」が策定、発表される。
2024/03/21
厚生労働省「ハラスメント対策研修動画」が追加される。
2024/03/11
厚生労働省「令和6年度 雇用保険料率」は令和5年と同率
2024/03/08
協会けんぽ「令和6年度 保険料額表」が公開される。
【2 健康保険】
Q2-1 健康保険組合で妻を被扶養家族とした時の第三号の手続きはどうするのでしょうか?
Q2-2 扶養家族の健保証 就職後も使わなければ持っていて良いのでしょうか?
Q2-3 7月時点で年収が150万円を超えている妻が退職しました。健康保険の被扶養者にできるのでしょうか?
Q2-4 従業員が病気で長期間(1年程度)休みますが、何らかの所得補償はあるのでしょうか?
Q2-5 健康保険組合に入るメリットと加入方法を教えてください。
Q2-6 会社の健康保険に入れない、配偶者の健康保険にも入れない、どうすれば良いでしょうか?
Q2-8 休職中の従業員が受給する傷病手当金から会社が立て替えている社会保険料を控除することはできますか?
【10 労働基準監督署への手続き全般】
【11 労働保険全般】
私はメーカーの総務部で社会保険の手続きを担当しています。当社には転職したばかりなのですが、新入社員が配偶者(妻)を被扶養者とするので、被扶養者異動届の手続きを行おうとしています。
ところが、前職では協会けんぽ、当社では健康保険組合、という事で用紙が異なります。さらに、被扶養者異動届に「国民年金第3号被保険者資格取得届」が付いていません。用紙を別に準備する必要があるのでしょうか?
前職が協会けんぽに加入していたという事ですから、混乱されていると思います。
協会けんぽでの被扶養者(異動)届(以下、「扶養届」)と国民年金第3号被保険者資格取得届(以下、「3号届」)は一体になっています。
紙媒体ではワンライティング(複写式)ですし、電子申請でも一緒の手続きとなりますので、別々の手続きであることを意識されなくても問題はないと思います。
しかし、健康保険組合の場合は両者の手続きが別となります。「扶養届」は健保組合ごとの書式を使用して手続きします。
そして、これとは別に日本年金機構に「3号届」を提出する必要があります。扶養届を提出しても、3号届は提出を忘れがちです。
扶養届は届け出しないと健康保険証が交付されませんので、手続きを忘れることは、まず無いでしょう。
しかし、3号届は出していなくても表面上は何も起こりません。手続きを忘れていること自体が、分かりません。(これは本当にこわい)
意外と忘れやすい手続きですのでご注意ください。
当社社員の被扶養家族である長女が、3月に学校を卒業して4月から就職することになります。これにより、社員の被扶養家族から削除しようと思っていますが、最近になって健康保険被保険者証を紛失してしまったとのことです。もう被扶養家族としての健康保険証は使わないので、このまま特に手続きをしないでも良いのでしょうか?
健康保険の被扶養者としている家族(妻や子供)が就職して、ご自身の健康保険証を持つようになる事があります。
この時、今まで使っていた扶養家族としての健康保険証を会社に返却(扶養の削除)しなくて良いのでしょうか?
確かに、今後は古い健保証を使わず、自分自身の健保証を使うのだから、問題はないようにも思えます。
また、被扶養者の増減にかかわらず、健康保険料は同額ですから、この面でも問題はなさそうに見えます。
しかし、これは問題です。この場合は、会社に健保証を返して、扶養削除の届け出を協会けんぽや健保組合に手続きしてもらう必要があります。
扶養削除の手続きをしないと、どんな問題があるのでしょうか?
まずは、手元にある古い健保証を誤って使ってしまう、
知らない間に、第三者の手に渡って悪用されてしまう、という単純な問題もあります。
その他に保険者(協会けんぽや健保組合)が健康保険料率を決める時の指標の一つである「扶養率」に影響を与えてしまいます。
(一定未満の扶養率を加入基準としている健保組合もあります。)
扶養率は次の式で求めます。
扶養率 = 被扶養者数 ÷ 被保険者数
妻や子供が就職しても、保険者に削除の手続きをしなければ、そのまま被扶養者として残ります。
数値的には微々たるものでしょうが、扶養率が正しく算出されず、高い数値になってしまいます。
その結果、健康保険料が高くなる可能性もあります。
(被扶養者が多ければ、その分、医療費も多くなるので、健康保険料は高くなることになる。)
被扶養者が就職をするなどした場合は、必ず被扶養者異動届で削除の手続きをしてください。
また、今回のケースでは健康保険被保険者証を紛失してしまった、という事ですので、あわせて「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」も提出してください。
当社男性社員の妻が勤務先を7月31日に退職したそうです。しばらくは就職する予定がないとのことで、健康保険の被扶養者にしたいと申し出てきました。
しかし、社員の妻は正社員として働いていたため、今年の1月から7月までの年収が150万円以上となっています。健康保険の被扶養者になるには年収130万円未満であることが条件ですから、被扶養者にはなれないですよね?
貴社の男性社員の配偶者(妻)は健康保険の被扶養者になれます。これは所得税の扶養親族と、健康保険の扶養家族を考える時の年収(12ヶ月分)の設定方法が異なることに起因します。
所得税の年収とは、「その年1月から12月まで」となります。したがって、ご質問の対象者はすでに150万円以上の収入があるので税法上の扶養親族にはなりません。しかし、健康保険の年収とは、「現時点から将来に向かって12ヶ月」、言い換えれば「現在の収入×12ヶ月」です。
対象者は、すでに無職ですから収入0円。先ほどの式にあてはめると、0円×12ヶ月=0円ですので、扶養親族となれます。
なお、この場合に無職とならず、パートで月収7万円、という場合も健康保険においては、7万円×12ヶ月ですから健康保険の被扶養者になれる、という事です。
当社の社員(健康保険の被保険者)が病気によって1年近く休む予定です。当初は入院しますが、その後は通院しながらの自宅療養となります。会社の就業規則に基づいて、最初の1ヶ月は欠勤として、それに続く1年間が病気休職となります。この間は給与は支給しません。
なお「1年間」という休職期間は当該社員の勤続年数(12年勤務)における上限期間です。
就業規則では、休職期間が終わった時点で病気が治らず原職に復職できない場合は退職になる、と定められています。
本人も退職になる可能性がある事は理解していますが、休職期間中及び退職後に何らかの所得補償がないものでしょうか?
まず、この方に年次有給休暇が何日分か残っており、本人が請求するならば年次有給休暇を取得します。(給与の10割)
続いて、休職期間に入る前の欠勤している期間から傷病手当金が受給できます。(健康保険法 第99条 給与の2/3程度)
傷病手当金をもらえる条件は次の通りです。(つまり、欠勤4日目から受給できます。)
①労務不能という医師の証明がある。 ②会社から給与をもらっていない。 ③連続した3日以上の欠勤がある。
さて、ここで「②会社から給与をもらっていない」についてご注意頂きたい点があります。
ノーワークノーペイの原則から休業期間中は仕事をしていないので無給で問題ありません。
しかし、社歴の長い会社では「休職期間中にも基本給だけ支払う」「最初の3ヶ月間は給料を全額補償する」などの
従業員に手厚い福利厚生を設けている事が少なくありませんので、就業規則や給与規程をよく確認してください。
(なお、会社から給与が支給される場合は傷病手当金の一部または全部がもらえなくなる事があります。)
その後、残念ながら復職できずに退職した場合でも、傷病手当金をもらった初日から数えて1年6ヶ月は引き続きもらうことができます。
この度、小さいながらもモノづくりの会社を設立しました。社会保険や労働保険に加入する手続きは始めるところです。健康保険は「全国健康保険協会(協会けんぽ) 東京支部」になる事が分かりました。 ところで、私が会社員として勤めていた前職では「○○業健康保険組合」に入っていました。保険料が協会けんぽよりも安かったようですが、当社も余計な負担を抑えるために、健康保険組合に加入したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
☆☆☆☆ 会社を設立したら「」に加入する ☆☆☆☆であれば、が1人の会社であっても(・)への加入は義務です。(法第6条 法第3条)加入するのは「」(全国協会)です。会社の所在地を管轄する年金事務所で加入手続き(新規適用)を行います。
(その他、事務センターへ郵送や電子申請もできます。)
なお、はと一体となっていますので、だけに加入することはできません。
☆☆☆☆ 一数、一定人数に達すると健保組合への加入ができる ☆☆☆☆「」とは別に「」というものがあります。(法第三節に要件が定められている。)2019年4月現在、全国に1388の健保組合があります。(減少傾向です。)
からに編入するには、健保組合ごとに定めた条件を満たす必要があります。例えば、業種・数・加入期間・率・過去に公租公課の滞納が無い、等々です。(それぞれの健保組合にお問い合わせください。)☆☆☆☆ に加入するメリット ☆☆☆☆に編入(加入)するメリットは次の通りです。1 料が安い。2 付がある。 育児一時金の上乗せ、での自己負担の上限額が低い。3 保養施設を使える。(提携していたり、保有していたりする。)4 健康ドックを割安で受けられる。 等これらの内容は、健保組合によって異なります。しかし、30年程前に比べて、との差は縮まり、メリットも小さくなってきています。(の内容が良くなっている、というよりも健保組合の内容が低下しているという状態です。)一方、デメリットもあります。例えば、のが高くなった、などの理由があっても、健保組合を脱退できないことです。また、の手続きやの支払いも、今まではの1ヶ所だけで済んだのが、これにも加わるため、手間が増えます。
これらを踏まえてご検討されるとよいと思います。
当社のパートタイマー(女性)は、週16時間・時給1,500円での勤務です。とはないので、年収はぎりぎり1,300,000円未満です。
元々、当社の正社員だったのですが、・育児にともない、一旦、してパートタイマーとして再入社したため、他のパートタイマーより高い時給となっています。現在、は配偶者(夫)のとして適用されています。
さて、このパートタイマーの時給が来月から1,600円となります。週16時間勤務という条件は変わらないので、年収1,300,000円を超えそうです。
つまり、配偶者(夫)の被扶養者からは外れなければなりません。
この場合、このパートは当社のに加入手続きをすれば良いですか?
ご認識の通り、年収が130万円以上となったので、この方は配偶者(夫)のから外れることになります。そして、ご自身でに加入することになりますが、勤務先のとなるか、お住まいの市区町村でのとなるかは、によって決まります。の資格は、原則として以上勤務する場合に生じます。(特定適用事業所の場合週20時間以上)この方は貴社でのが週16時間ということですので、貴社のには加入できません。
従ってご自身で・に加入することになります。は短いが、時給が高いパートにはこのような事が起こり得ます。
当社に入社して1ヶ月を経過した新入社員がいます。ここ数日間、体調を崩して欠勤していましたが、昨日に検査入院しました。
元々、内臓疾患の持病があるとの事で、このまま数ヶ月の自宅療養となる可能性があります。
本人は健康保険の被保険者となっていますが、入社して1ヶ月で傷病手当金をもらえるものでしょうか?
入社して1ヶ月であっても、健康保険の被保険者であれば傷病手当金は受給できます。
混同しやすいものに「退職後の傷病手当金の受給」があります。
この条件の一つに、退職日までに1年以上の被保険者期間が必要とされていますが、入社時には被保険者期間についての制約はありません。
受給できる条件を満たせば、傷病手当金は最長1年6ヶ月間にわたって受給できます。
なお、前職で同一疾病で傷病手当金を受給していた場合、その時の期間も通算されます。
ついでながら、「逆選択」と言われる行為があります。
今回に当てはめると、傷病手当金を受給するために健康保険の被保険者になった、という事を指します。
健康保険法に抵触はしませんが、モラル的に問題と言わざるを得ません。
うつ状態で休職している従業員がいます。休職期間中は給与を支給しないので健康保険から傷病手当金を受給する予定です。給与の支給はありませんが、社会保険料と住民税は控除項目に計上されますので、差し引き支給額はマイナスとなります。会社が立て替えた分は本人から徴収したいのですが、傷病手当金から控除するなどの方法は取れるのでしょうか?
傷病手当金を一旦、会社が受給してそこから立替分を控除して、本人に振り込む方法は可能です。
傷病手当金の支給申請書の1ページ目にある振込先指定口座を会社の金融機関口座とします。
そして、その下にある受取代理人の欄に本人と会社が押印してください。
これで傷病手当金が会社の金融機関口座に振り込まれますので、そこから社会保険料、住民税などの会社が立て替えた金額分を控除した上で、本人に傷病手当金を渡せば本人分が徴収できます。
なお、本人には傷病手当金の金額とそこから控除した社会保険料や住民税の計算書を作成して渡すと良いでしょう。
※ 現在、この方法は健康保険組合において可能です。協会けんぽでは本人の口座への振り込みが原則です。
従業員のお父さまが亡くなり、お母さまが一人暮らしをされることになりました。お母さまの経済状況を心配した従業員から、この機会にお母さまを従業員の扶養にいれたいと相談がありました。
親を扶養にいれるにはどのようなことを確認すればよいでしょうか?
まず、「扶養に入れる」には2つの意味があり、【健康保険の扶養】と【税法上の扶養】があります。
ここでは社会保険の手続きと関係する【健康保険の扶養】について説明します。
【健康保険の扶養】に入りますと、親御さん自身で国民健康保険料を支払う必要がなくなります。親御さんを扶養にいれることで、従業員ご本人の健康保険料が上がることもありません。そのために、扶養に入れたいというご希望なのかもしれません。
まず、前提として親御さんの年齢が75歳未満であることを確認してください。
75歳以上のかたはすべて、後期高齢者医療制度に加入することになっていますので、被扶養者になることができません。
健康保険の扶養に入るには、以下の①②条件を満たしている必要があります。
①親御さんが日本国内に居住している。
外国に居住している方は、原則として健康保険の扶養に入ることができません。
②従業員が主として親御さんの生計を維持していると認められる状況にある。
まずは、従業員と親御さんが同居しているか、別居しているかを確認してください。(従業員の配偶者の親御さんの場合は、同居していなければなりません。)
別居している場合は、従業員から親御さんへ一定期間仕送りをしていなければなりません。
そのうえで、親御さん自身の収入要件があります。
親御さんが59歳未満なら年間収入130万円未満、60歳以上または障害者なら180万円未満という要件です。この収入には公的年金も含まれます。
(非課税である遺族年金や障害年金も、ここでは収入に含みます。)
これに加え、同居の場合は従業員の収入の半分未満、別居の場合は従業員からの仕送り額未満であることが必要です。
また別居している場合は、仕送りの事実と額を証明する書類も必要となります。
この他に、健保組合での手続きではさらに被扶養者になるために求められる添付書類が多くなる場合がありますので、各健保組合のホームページの確認をお願いします。(O)