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「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証

2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険 

手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。

田中事務所からのお知らせ

2024/11/22
 ハラスメント対策ぺージを新設しました。ハラスメント防止にはまず研修が有効です。研修もお引き受けしております。こちらをクリックしてください。 

2024/11/19
 「社長のブレイン」ぺージを刷新しました。
 「労務顧問」サービスの1つとして経営者の皆様に寄り添います。
 こちらをクリックしてください。

2024/11/12
 カスタマー・ハラスメント防止指針 の策定をお手伝いします。
 厚労省の「カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル」と、
 10数社の指針を分析した結果を踏まえて、貴社に最適な指針を作ります。

2024/11/01
 「就業規則のチェックポイント」を追加しました。
 こちらをクリックしてください。 
 「就業規則のもう一度見直したいところ」を変更しました。
 こちらをクリックしてください。

2024/06/04
 セミナーのページをリニューアルしました。
 「分かりやすい」「実務に役立つ」「知識も得られる」
 を意識しています。ぜひ、ご活用ください!
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2024/05/28

就業規則の作成をお手伝いしています。会社の発展には必須です。
詳細はこちらをクリック(作成コース、見直しコース あり)


行政からの人事・労務・社会保険などの情報

TOPICS
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2025/04/03
「働くパパママ育業応援奨励金」は新年度で奨励金がアップ

2025/04/02
 令和7年度 地方労働行政運営方針が公表される。
2025/04/01
 カスハラ対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)公開

2025/03/26
 出生後休業支援給付金育児時短就業給付金が4月からスタート

2025/03/18 
 3月からの協会けんぽの保険料率が公表される。

2025/03/07 
 36協定は電子申請でも届け出ができます。

2025/02/14
「育児時短就業給付」の支給申請の手引きが公表される。

2025/02/12
 「出生時育児休業給付金」の支給申請手続きの手引きが公表される。

2025/02/10
「育児介護休業規程」サンプル詳細版が厚労省から公表される。


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社会保険手続きのQ&A(その4 労災)

【2 健康保険】

Q2-1 健康保険組合で妻を被扶養家族とした時の第三号の手続きはどうするのでしょうか?

Q2-2 扶養家族の健保証 就職後も使わなければ持っていて良いのでしょうか?

Q2-3 7月時点で年収が150万円を超えている妻が退職しました。健康保険の被扶養者にできるのでしょうか?

Q2-4 従業員が病気で長期間(1年程度)休みますが、何らかの所得補償はあるのでしょうか?

Q2-5 健康保険組合に入るメリットと加入方法を教えてください。

Q2-6 会社の健康保険に入れない、配偶者の健康保険にも入れない、どうすれば良いでしょうか?

Q2-7 入社してすぐに傷病手当金はもらえるのでしょうか?

Q2-8 休職中の従業員が受給する傷病手当金から会社が立て替えている社会保険料を控除することはできますか?


12 労災

Q12-1 労災保険の特別加入にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

 当社は従業員が5人の製菓会社です。主に和菓子を製造・販売しています。社長と、息子の専務も従業員(職人)と一緒に和菓子を作っています。また、出来上がった製品を軽トラックに積んで、得意先に納品するなど従業員と同じように働いています。

 二人ともベテランなので仕事中に事故が起きる可能性は低いと考えていますが、全くの0とは言えません。従業員は労災が適用になっていますが、社長や専務などの役員も「特別加入」という制度で労災の適用ができる、と同業者に聞きました。加入を考えているのですが、詳しく教えてください。

 A12-1 労働保険事務組合に保険事務を委託した上で、特別加入ができます。(保険料を支払う必要もあります。)

 労働者は労災保険が適用されますが、役員には適用されません。しかし、ご質問のように中小企業においては、社長はじめ役員が従業員と同じように働いているケースは少なくありません。そのため、一定規模以下の会社の役員は「特別加入」という制度で労災(業務災害と通勤災害)の対象になることができます。製造業であれば次の条件です。

 ・従業員数が300人以下であること。 ・労働保険事務組合に事務処理を委託していること。

 特別加入によって、療養補償給付として労災指定病院等で無料で治療を受けられます。また、休業補償給付として労災事故で休業した場合に所得補償がなされます。
 なお、休業補償として支払われる金額は、任意で選択できる給付基礎日額に基づきます。(給付基礎日額の60%)
そして、給付基礎日額に基づいた保険料を支払うことになります。


 これ以外の給付もありますので、詳細は厚労省のサイトをご確認ください。↓
 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf

 特別加入をする役員の中には、療養補償給付を主な目的として入る方もいます。休業補償給付はより多くの額を受け取るためには、それに応じた保険料を支払う必要がありますが、療養補償給付は保険料の多寡にかかわらず、給付内容は同じだからです。

  また、条件の一つに「労働保険事務組合に事務処理を委託」とありますが、これは商工会議所や社会保険労務士が窓口になっています。

 当所も「中小企業福祉事業団」という労働保険事務組合の幹事社会保険労務士となっていますので、ご関心がございましたらお声がけください。

 中小企業福祉事業団のサイト ↓
  https://www.chukidan.com/



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Q12-2 労災保険に特別加入した場合、保険料によって医療の給付内容に違いがあるのでしょうか?

  Q12-1でご相談した和菓子の製造会社です。その後、販路も拡大して地元はじめ都内だけではなく、川崎市のスーパーマーケットにも商品を置いてもらえるようになりました。さて、今回も労災の特別加入について相談に乗ってください。社長と専務が特別加入することになったのですが、支払う保険料によって休業補償給付は差が出ることは分かっていますが、診療に差は出ないのでしょうか?

 A12-2 休業補償給付は保険料によって異なりますが、医療機関による診療等については保険料による違いはありません。

 

 A15.

 ○○○○ 労災保険の主な給付 「療養」と「休業」 ○○○○

労災の給付には、まず「
療養補償給付」があります。その範囲は労災保険法 第13条にあり次の通りです。(抜粋)


・診察 ・薬剤または治療材料の支給 ・処置、手術その他の治療 
・病院又は診療所への入院

また、「
休業補償給付」として、給与の6割が補償される、という制度もあります。(労災保険法 第14条)
「労災の補償」というと、このイメージが強いのではないでしょうか。


                ○○○○ 
労災保険料はいくら位なのか? ○○○○

 労災保険料は、労働者の年収×労災保険料率です。労災保険料率は「その他の各種事業」の場合、3/1000です。
例えば年収350万円では、10,500円です。(全額会社が負担)なお、労災が発生しやすい事業では高くなります。(最大88/1000)

そして、役員労災保険に特別加入する場合は、上記の「年収」に相当する金額を任意に決められます。
9,125,000円から1,277,500円まで16段階あります。

保険料は「その他の各種事業」の会社において年収相当額9,125,000円を選んだ場合、27,375円(年間)
また、休業をした場合の休業給付は1日当たり15,000円です。(9,125,000円÷365日×0.6)

同様に、年収相当額1,277,500円では、3,682円(年間)です。
休業給付は1日当たり2,100円です。1,277,500円÷365日×0.6)


                ○○○○ 特別加入は休業補償だけが目的ではない ○○○○

特別加入をすると保険料に応じた休業(補償)給付を受けられますが、必ずしもそれを第一の目的とはしない考え方もあります。

つまり、休業(補償)給付よりも療養(補償)給付を受けられることを目的にする、という事です。こちらは支払った保険料とは関係なく、
自己負担額が0円となりますので、一つの方法です。

休業(補償)給付は、それ程もらわなくても良いけれど、医療機関でしっかりと対応してもらいたい、という
考えに合った方法でしょう。


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Q12-3 労災保険の休業補償は休業4日目からということですが、最初の3日間はどうすればよいのでしょうか?

  当社で商品の配送を担当する従業員が、トラックの荷台から商品を降ろす時にバランスを崩して転倒したことにより、右足を骨折しました。このケガのため、この従業員は10日程の休業となる予定なのですが、労災からの休業補償給付は4日目からということですが、最初の3日間についてはどのように処理をすれば良いのでしょうか?

 A12-3 休業して最初の3日間の給与は会社が支給します。

  労災の休業補償給付については最初の3日間は会社が補償する必要があります。

 根拠となるのは、労働基準法第76条(休業補償)の次の定めです。
 「労働者が前条(注:療養補償)の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合に   
  おいては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」


 また、事業主が最初の3日間を補償することについては、次の通達(昭和40.7.31基発901)もあります。
 「休業の最初の三日間については、労働基準法の規定により事業主が災害補償をすることを要する。」

 これらによって、休業補償給付の最初3日間は会社が支払う必要があります。なお、これは業務災害に限ってのことであり、会社に責任が及ばない通勤災害の場合は3日間分を支給しなくても問題ありません。

 なお休業補償給付は会社の公休日(土日など)にも、次の裁判例にあるように支給されます。
「休業補償給付は、労働者が休日で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。」(最高裁 第一小法廷 58.10.13 )


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Q12-4 休補償給付の最初の3日間は会社が支払いますが、給与と一緒に支払っても良いのでしょうか?

  業務災害が原因で休業する場合、休業補償給付は休業4日目からであり最初の3日間の給与は会社が支給するということは分かりました。それでは、この給与はどのように本人に渡せばよいのでしょうか?現金で手渡しをした方がよいのでしょうか?

 A12-4 通常の給与と支払うことが事務効率も良いですし、問題もありません。

 支給方法は特に定まっていませんので、現金で渡しても構いません。あるいは給与と一緒に支給する方法もあります。

 給与で支払う時は、支給項目ではなく控除項目でマイナスをたてて計上した方が良いです。
支給項目で支払うと、年間などの累計を集計した時に人件費総額として掴みかねず、また、課税の有無、雇用保険や社会保険の対象内外などの項目設定も面倒です。

 控除項目でマイナスとすれば、マイナス × マイナス = プラス でご本人に渡る事になります。


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Q12-5 労災が発生すると労災の保険料が高くなるのでしょうか?

  当社は製造業ですが、今月に入って工場の製造ラインで1件、製品をトラックに積み込む時に1件の労災事故が発生しました。どちらも1、2回の治療で完治する程度の怪我であったことが不幸中の幸いでした。すぐに労災の防止対策を立てましたが、現在、仕事量が増えていることもあり、防止対策が定着するまでの間は、労災事故が増えるのではないかと懸念しております。社員が怪我をすることh当然に心配なのですが、労災事故が増えることで労災保険料が高くなることも心配しています。労災保険料が高くなるようなことはあるのでしょうか。

 A12-5 従業員数が100人以上の会社で、よほど大きな労災事故が発生するか、それ程大きくなくても労災事故が頻発した場合に、労災保険料率が上がる可能性があります。

 A15.

 メリット制により、労災保険料率が変動する場合があります。複雑なので分かりやすさを優先して大まかに説明します。次の2つともに該当すると労災保険料率が増減します。


1 原則として3年度連続で労働者数が100人以上である。但し、労災が発生しやすい「事業の種類」は100人未満で対象となる。

2 労災保険から一定額を上回るお金が支払われた。


以下、それぞれをもう少し詳しく説明します。

メリット制の対象になるのは原則として従業員数が100人以上の会社です。ただし、従業員数が100人未満でも労災が発生しやすい「事業の種類」の会社は対象となります。
この「事業の種類」と種類ごとの労働者数は厚生労働省が定める
「最低労働者数早見表」によります。

次に計算方法を説明します。複雑なので簡略化して説明します。

労災保険料率は40%割増から40%割引までとなりますが、まずは「メリット収支率」を計算します。メリット収支率と割増・割引の関係は「増減表」になっています。

同率が75%超え85%以下は、労災保険料率は増減なし、10%以下は労災保険料率が40%割引、150%超は40%割増です。10%から150%まで17段階となっています。


メリット収支率の計算式は次の通りです。直近3年間の合計値を使います。

(労災保険から給付された額)/(確定保険料)×0.67×100

 

 ※ 0.67は第一種調整率と言いますが、一般事業はこの数値です。


前述の通り、このメリット収支率が、75%超え85%以下は、労災保険料率の増減はありません。


100人の従業員(平均年収350万円)がいる商社を例にします。

1年間の確定保険料は1,050,000円です。過去3年間に休業補償給付で30万円の給付を受け、療養補償給付で2万円相当の現物給付を受けました。


これを上式にあてはめると、次のようになります。

320,000円÷(1,050,000×3×0.67)×100=15%(メリット率)


メリット率が15%の場合は労災保険料率が35%割引となります。


ただし、実際にはもう1段階の計算があり、その上で「メリット料率」という数値を求めます。この例ではメリット料率は28%割引となります。

メリット料率 =(労災保険料率−非業務災害率※)×100+メリット増減率/100 + 非業務災害率

※ 非業務災害率は一律6/1000 です。

より詳しくは厚生労働省の「労災保険のメリット制について」をご参照ください。ここに前述の「最低労働者数早見表」も掲載されています。




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